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敷金
敷金の返還について特約が無い場合は、賃貸期間中に借主の不注意でひどくよごしたり、壊したものが有り、明け渡時までに元どうりに補修しなかった場合は、家主に預けた敷金で補修してもらい、後日精算します。
上記のような補修箇所が無く、家賃の滞納も無い場合には、部屋の明け渡しと同時に契約時に家主に預けた敷金はそっくり返還してもらいます。
ただし、賃貸借契約書の特約で、契約を解除したり部屋を明け渡す際に、家主が敷金(全額、または一部)を没収する約束の特約がある場合は、いくら部屋を綺麗に使用しても上記のかぎりではない。出来ることなら、敷金が没収されてしまう契約は避けましょう。
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